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2023年10月04日(水)

こんにちは。

令和5年10月より最低賃金が大幅に引き上げられました。
地域別最低賃金で見た場合、改訂額の全国加重平均額は1,004円となったそうです。
昨年度は961円だったので、43円の引上げとなりました。
直近の引き上げ額と比較すると、大きく上がったと言えます。
ちなみに最高が東京都の1,113円、最低が岩手県の893円です。

さて、最低賃金が上がると気を付けなければいけないのがスタッフさんへの給与です。
最低賃金制度は法律に基づき国が賃金の最低限度額を定め、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけないとするものです。
なので、最低賃金額を下回る給与と気づかずに支払っている場合は勿論、会社と職員で最低賃金を下回る賃金額での支払に合意していたとしても無効となり、最低賃金額と同額の賃金を支払うこととなります。

各スタッフの給与が最低賃金以上の金額で支払われているか、しっかりと確認をする必要があります。
月給者については「月給÷1か月の平均所定労働時間」で最低賃金額を計算することができます。
月給者の最低賃金額を計算する際は、臨時に支払われるもの(結婚祝い金など)、所定労働時間を超える労働に対して支払われるもの(残業代など)、1か月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与など)、所定労働日以外の日の労働に対して支払われるもの(休日出勤手当など)は除外しなければなりません。

月給者の給与は時給額に換算して計算する必要があるため確認が漏れやすいです。
今回、大幅な引き上げとなりましたので、一度しっかりと確認をしてみてはいかがでしょうか。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷