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2023年09月11日(月)
こんにちは。
医療法の改正により、医療法人の経営情報に関するデータベースが施行されるようになったことから、医療法人に対し病院や診療所の経営情報の報告が義務化されました。
厚生労働省のリーフレットには…
「医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3か月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります。」
と記載されています。
※大規模な医療法人については4ヵ月以内
これは、全ての医療法人が対象となり、医療機関等情報システム(G-MIS)か郵送で報告をすることとなるようです。
報告の内容としては、その病院及び診療所の収益や費用の細かい内容についてと、任意項目として職種別の給与及びその人数についてです。
因みに、これまでの事業報告書等もG-MISで届出ができるみたいです。
医療の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、政策の企画・立案に活用することが目的であり、集めた情報は、データベースで公表されるとのことです(個別の医療機関の情報は公開されません)。
現時点で、報告しなかったことへの罰則は提示されてはいませんが、義務化となりますので、提出漏れにご注意ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野谷


