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2023年08月25日(金)

コロナ後となり海外進出を控えていた企業も動き始めているようです。海外企業に関する取引について、国内取引として消費税の仕入税額控除の対象となるか、輸出免税取引として0%となるか確認してみます。

①消費税の対象となる取引が国内、国外取引か判定します。国外取引であれば課税対象外です。「電気通信利用薬務の提供」の内外判定もこの時点で行います。

②消費税の対象となった取引のうち輸出免税に該当すれば、税率0%になります。

③非居住者に対する資産の譲渡には、輸出免税が適用となるケースがあります。

④非居住者への役務提供については、国内で非居住者が直接便益受ける場合輸出免税の摘要から外れます。通常の消費税がかかります。

⑤外国法人への役務提供については、国内に拠点がありその拠点を経由していると、国内の取引として消費税がかかる可能性があります。

⑥国外の企業の社債利息の受取は、課税売上割合に影響します。

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