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2023年07月13日(木)

先月は住民税に関するお問い合わせが多くありました。

その中でも、自分が居住していない自治体から、住民税の納税通知書が届いているがなぜなのか知りたいといったお問い合わせがありました。

本日は住民税の「家屋敷課税」についてのお話しです。

本来住民税は、自身の住民票のある自治体に納める税金ですので、一箇所にのみ納税します。

家屋敷課税とはその自治体に住民票は無いですが、家屋敷(居住目的の家)や事務所、事業所がある場合に納めなければならない税金です。

ですので、自身の住所地以外に居住目的の家がある場合や、個人事業主の方が構える店舗、事務所がある場合はそれに該当します。
居宅を他人に貸している場合や事業所ではなく倉庫のみといった場合はこちらに該当しません。

この課税の意味合いとしては、居宅や事業所の所有に伴う行政サービスの負担金です。

納税額は市民税と県民税の均等割分となりますので、自治体によりますが5,000円程となります。

以上となります。
5月~8月にかけては、いろいろな税金の納付書が届く時期です。

ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。