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2023年03月20日(月)
こんにちは
以前より医療機関や薬局ではオンライン資格確認の導入についての話題がありました。
受付業務の手間削減、過誤請求によるレセプト返戻の対応作業の削減、患者への正確な医療の提供などのメリットがあるオンライン資格確認の導入ですが、今年の4月から原則義務化となっております。
間もなくその期限が迫ろうとしております。
しかし、準備が間に合わない医療機関等が多いみたいで、私のお客様でも思うように導入が進んでいないという所があります。
そういった場合の救済策として、経過措置が設けられております。
導入が遅れることに「やむを得ない事情」がある場合は、経過措置により導入義務が一定期間猶予されます。
その「やむを得ない事情」と期限は以下の通りです。
①2月末までにシステム契約はしたがシステム整備が4月に間に合わない
→期限はシステム整備の完了まで(最終今年9月末)
②施設が古い、離島や山間地域などの理由で必要な光回線ネットワーク環境が無い
→期限は環境が整備されてから6か月後まで
③訪問診療専門の医療機関
→期限は来年4月(訪問診療での運用開始時)まで
④現在改装工事中または臨時施設で運営中
→期限は改装工事完了または臨時施設の終了まで
⑤廃業もしくは休業する予定
→期限は廃止・休業まで(遅くとも来年秋まで)
⑥その他困難な事情がある
→期限は特に困難な事情が解消されるまで
猶予を希望する場合は、完了予定月などについて地方厚生局に事前に届出(原則オンラインにて)が必要となります。
医療機関向けポータルサイトに、詳しい説明や届出フォームがありますので、4月までの導入が難しそうな医療機関等はご確認ください。
また、今年4月から12月までの間は、医療情報・システム基盤整備充実体制加算が、特例措置により加算点数の変更・新設がされます。
4月から算定する場合は、地方厚生局等で3月末までに届け出を済ませる必要があります。
オンライン資格確認の導入は、対応が煩雑で大変になるかと思います。
現在の状況を改めて確認をしてみるといいかもしれません。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野谷


