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2025年09月19日(金)
こんにちは、つーぶろです。
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
会社員やパート・アルバイトとして働いている方の中には、「勉強のためにまとまった休暇を取りたいけど収入が途絶えるのが不安」という声が多くあります。その悩みに応えるのが今回の新制度で、雇用保険に加入している人が会社に認められた無給の教育訓練休暇を取得した時、生活費の一部を国が支援してくれる仕組みとなっております。
給付額は失業給付(基本手当)と同じ水準で、休暇の長さや雇用保険の加入年数に応じて90日・120日・150日分が支給されます。休暇は連続30日以上の無給休暇で、就業規則などに制度として定められていること、事業主の承認を受けていることが条件です。
また気になるなるのが、税金の取扱いです。教育訓練休暇給付金は雇用保険法に基づく「失業等給付」に位置付けられており、同法の規定により所得税などの課税対象にはなりません。つまり、給与所得のように源泉徴収されることも、確定申告で課税所得に加えられることもなく、非課税で受け取ることが出来ます。育児休業給付金などと同じく、手取り額そのままで受け取れるのが大きなメリットです。
ただし、受給するためには会社が制度を整備していることが前提となるため、事前に就業規則や社内制度を確認し、必要な申請書類や承認手続きを準備しておくことが重要です。
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