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2025年01月27日(月)

飲食代と言うのは交際費として、中小企業の場合決められたある金額までは特例で損金に算入することが出来ます。
令和5年に面白い判例がありました。

それは広告宣伝業を営むA社の飲食代の損金算入判を認めるかどうかという判例です。
A社は様々な関係者との飲食代を交際費としてクレジットカードの明細書等から損金算入しようとしたところ、
修正申告を迫られ、裁判になりました。しかし、納税者側の主張が一部認められた判例です。

納税者側の主張が一部でも認められるのは非常に意義のある事です。
なぜ今回のような結果をもたらしたかというと、それは「業務関連性」と言う部分に理由があります。
事業に関係のある物かつその業務の遂行上必要であると認められるものでなければ損金に算入することは出来ません。
様々な関係者が本当に「事業に関係するか」と言う部分が大切なのです。

この判例でA社は広告宣伝業ということで、飲食が業務に関連しやすい業種ではありました。
しかし、中身をよく見てみると、被告がA社の他に経営している飲食店のお得意様であるだけだったりとグレーなものも多く含まれていました。
ただ人脈を広げるためというような抽象的な必要性では業務に関連があるということは出来ません。

実際に取引関係を継続している関係者であったり、取引の実績などがあれば業務に関連すると判断するということで、関係のある写真家との食事は
認められることになりました。

また、カードの明細などの記載にとどまっていたことから当初のほとんどが認められず、A社が裁判を起こしたという経緯があります。
飲食代はレシートだけではなく、「誰とどの様な目的で」というようことも非常に重視されているのです。
 

Kirin