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2024年07月02日(火)

労働保険の年度更新の申請期限が迫ってきました。


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日
までの1年間を単位として計算されます。


その額はすべての労働者(雇用保険については、
被保険者)に支払われる賃金の総額に、
その事業ごとに定められた保険料率を乗じて
算定することになっております。


この賃金の定義は、給与及び手当、賞与など
名称の如何を問わず労働の対償として事業主が
労働者に支払うすべてのものをいいます。


よくある事例としては、通勤手当が計算から
漏れてしまうケースがあるのでご注意ください。


労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を
納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定した
あとに精算する方法をとっております。


したがって、事業主は、前年度の保険料を
精算するための確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の
手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。


まとめると、前年分の確定労働保険料と、
来年3月分までの概算の労働保険料を納付する
ということです。


この年度更新の手続きは、
毎年6月1日から7月10日までの間に
行わなければなりません。


分かりやすく緑色の封筒が届いて
おりますので、お手続きがまだの方は内容の
ご確認をお願いします。


丹