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2023年04月12日(水)

こんにちは、HATAです。

無事に確定申告も終わり、4月に入りました。

暖かくなってきて過ごしやすい季節ですね。

気づけば4月ということで、消費税のインボイス制度が始まる10月まで残り半年となりました。

令和5年度の税制改正で、「小規模事業者に対する納税額に係る軽減措置」が設けられました。これは、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合や課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減するという激変緩和措置です。この措置は3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)に適用できます。基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者が対象とされます。仮に簡易課税を選択していても、申告のタイミングにおいて簡易課税を適用するかこの特例を適用するか有利不利を判定して申告することができます。

画期的な措置ですね。かなりの負担軽減が図れるので、適用できる事業者は是非とも活用していきたいです。

また、新しい情報がでましたら随時紹介していきたいと思います。